IR 2015年5月8日 所在不明株主の株式売却について 当社は、本日開催の取締役会において、株式事務の合理化を図るため、会社法第197条第1項に規定する株式(所在不明株主)の売却を決議いたしましたのでお知らせいたします。詳しくは下記PDFをご覧ください。 所在不明株主の株式売却について シェアする メールで教える